訪問介護、自立支援、介護タクシー、福祉用具、訪問カットなどトータルプランをご提供いたします。
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介護サービスを利用するには、まず「要介護・要支援認定」の申請をしてください。
第1号被保険者は原因を問わず、介護サービスが必要になったときに申請できます。第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)は特定疾病が原因で、介護サービスが必要になったときに申請できます。
 
訪問介護サービス

介護サービスが必要になったときに申請してください。本人または家族などによる申請の他に、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設等に手続きを代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの ・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)

認定調査員(区職員、ケアマネジャー)が自宅などを訪問し、心身の状態や生活状況などについて調査をおこないます。

申請書に記載していただいた主治医に、傷病などに関する意見書の作成を区から依頼します。
主治医がいない場合は、区で指定医を紹介します。

コンピュータによる一次判定が行われます。その結果と認定調査、主治医の意見書をもとにどのくらいの介護が必要か、認定審査会で審査し、「要介護・要支援状態区分」を判定します。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?
介護の知識を広く持った専門家で、利用者に適したケアプランを作成し、利用者とサービス提供事業者の間に立って連絡調整をする「介護保険の道案内人」です。

 
介護タクシーサービス

居宅サービスの利用のしかた   介護予防サービスの利用のしかた

居宅介護支援事業者を選び依頼します。ケアプラン作成について契約を結びます。
 
地域包括支援センターへ依頼します。予防プラン作成について地域包括支援センターと契約を結びます。
 

(1)原案
ケアマネジャーが自宅などを訪問して、本人の心身や生活の状況を調査して、ケアプランの原案をまとめます。
(2)作成
原案をもとにケアマネジャーが本人・家族などと検討を行い、同意を得て、ケアプランを作成します。
 


(1)原案
地域包括支援センターの保健師などや地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者のケアマネジャーが自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査して、予防プランの原案をまとめます。
(2)作成
原案をもとに担当者が本人・家族などと検討を行い、同意を得て、予防プランを作成します。

 

介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
 
介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
 

ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
 
予防プランにもとづいて、サービスを利用します。

一定期間後に地域包括支援センターの担当者などが目標の達成状況を確認します。
 
 
     
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